就職促進定着手当を自動計算する
就職促進定着手当は、再就職手当の給付を受けた方で且つ、再就職後6ヶ月の賃金の日額が、離職前の賃金の日額よりも下がった場合に給付されるものです。雇用保険受給資格者証を見ながら「離職時の年齢」、「離職時賃金日額」、「再就職後6ヶ月の賃金の合計」などを入力していくことで、就職促進定着手当の額を簡単に計算することができます。令和6年(2024年)8月1日からの離職前賃金日額の上限・下限額の変更に対応しています。
1.「離職時の年齢」を選択して下さい。
雇用保険受給資格者証の「5.離職時年齢」に記載されています。65歳以上の方は給付対象外です。
2.「離職時賃金日額」を入力して下さい。(数字)
雇用保険受給資格者証の「14.離職時賃金日額」に記載されています。
3.「基本手当日額」を入力して下さい。(数字)
雇用保険受給資格者証の「19.基本手当日額」に記載されています。
4.「再就職先の賃金の支払い形態」を選択して下さい。
5.「再就職後6ヶ月の賃金の合計」を入力して下さい。(数字)
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は除いて、住宅手当、通勤手当などは含めて下さい。
6.「再就職後6ヶ月間の賃金支払いの基礎となった日数」を入力して下さい。(数字)
月給制(完全月給制)の場合は「歴日数(土日祝を含めたカレンダーの日数すべて)」、月給制(日給月給制)の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」を入力してください。
7.「失業給付の給付残日数」を入力して下さい。(数字)
給付残日数とは、失業給付が就職日の前日まで給付された時点での残り日数を指します。
8.「再就職手当の給付率」を選択して下さい。
再就職手当を自動計算するの「7.給付率」と同じものを選択してください。
9.下のボタンを押すと計算を行います。
10.就職促進定着手当の金額は
となります。
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
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就職促進定着手当
就職促進定着手当は、再就職手当の給付を受けた方で且つ、再就職後6ヶ月の賃金の日額が、離職前の賃金の日額よりも下がった場合に給付される制度です。就職促進定着手当を受給するには以下の3つの条件すべてを満たしている必要があります。
- 再就職手当の給付を受けていること。
- 再就職した日から、同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。
- 所定の算出方法による再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。
就職促進定着手当の給付額は以下のように算出されます。
(離職した時の賃金日額※1-再就職後6ヶ月の賃金※2の日額※3)×再就職後6ヶ月の賃金支払いの基礎となった日数※4
給付額の上限は、以下のように算出されます。
再就職手当の給付率が60%の場合:基本手当日額※5×給付残日数×40%
再就職手当の給付率が70%の場合:基本手当日額※5×給付残日数×30%
※1…離職した時の年齢が30歳未満の方は14,130円が上限額、30歳以上45歳未満の方は15,690円が上限額、45歳以上60歳未満の方は17,270円が上限額、60歳以上65歳未満の方は16,490円が上限額、下限額は全年齢共通で2,869円となります。
※2…再就職後6ヶ月の賃金は、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は除き、住宅手当、通勤手当などは含まれます。
※3…月給制の場合は「再就職後6ヶ月の賃金の合計÷180」、日給制・時給制の場合は次のうち金額の高い方となります。
・再就職後6ヶ月の賃金の合計÷180
・(再就職後6ヶ月の賃金の合計÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%
※4…月給制(完全月給制)の場合は「歴日数(土日祝を含めたカレンダーの日数すべて)」、月給制(日給月給制)の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」となります。
※5…離職時の年齢が60歳未満の方は6,395円が上限額、60歳以上65歳未満の方は5,170円が上限額となります。
就職促進定着手当を受給したあとに離職された場合は、再就職手当と就職促進定着手当を除いた残日数の基本手当を受給できる場合があります。12ヶ月(解雇・倒産などによる離職の場合は6ヶ月)以上働いたあとに離職された場合は、新たに失業給付を受給することができるようになります。
参考資料
- 令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について | 厚生労働省
- 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」が受けられます | ハローワークインターネットサービス
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年1月1日以降) | 厚生労働省
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