都道府県別の最低賃金

最低賃金の決まり方

最低賃金は、産業・職種・雇用形態に関わらずその地域で働くすべての労働者および使用者に適用されるもので、「労働者の生計費」「労働者の賃金」「企業の賃金支払い能力」を考慮して決められています。昨今の低賃金で働く人の生活水準が生活保護を受けている人よりも低い状況を踏まえて、生活保護に係る施策との整合性に配慮することが平成20年の最低賃金法の改正で追加されました。

最低賃金は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示す改定の目安(各都道府県ごとの経済実態に応じてA~Dにランク付け)を参考に、各労働局の地方最低賃金審議会での審議・実態調査を経て、各労働局長によって決定されます。公示期間中に一般の労働者や使用者が地方最低賃金審議会に意見の提出や、決められた最低賃金額に対して異議を提出することができます。

 

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令和*年度の都道府県別の最低賃金(円)(暫定版

(資料)厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額答申状況」よりハロワのいろは作成

令和*年度の全国加重平均との乖離額(円)(暫定版

(資料)厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額答申状況」よりハロワのいろは算出、作成

令和*年度の最低賃金改定の目安ランク

※1

(資料)厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について」よりハロワのいろは作成

 

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都道府県別の最低賃金の比較表

下表の()内は前年度。「最低賃金時間額」は背景の緑色が濃いほど金額が高く、「全国との乖離額・乖離率」で青系の背景の項目は全国加重平均よりプラス、赤系の背景の項目は全国加重平均よりマイナスであることを示しています。増減額、順位、全国との乖離額・乖離率は当サイトが算出したもので公表されたものではないことに注意してください。

都道府県名 ランク※1 最低賃金時間額 増減額 順位 全国との
乖離額
全国との
乖離率
発効年月日

(資料)各労働局「最低賃金の改定について」、厚生労働省「地域別最低賃金額改定の目安について」「地域別最低賃金改定状況」よりハロワのいろは算出、作成

※1…令和*年度の最低賃金改定の目安はAランク50円、Bランク50円、Cランク50円(前年度の最低賃金改定の目安はAランク41円、Bランク40円、Cランク39円)

参考資料

 

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