再就職手当を自動計算する
雇用保険受給資格者証を見ながらリストから選択していくことで、再就職手当の額を簡単に計算することができます。令和6年(2024年)8月1日からの基本手当日額の上限額の変更に対応しています。再就職された日が平成29年1月1日より前の場合には対応していません。
1.「退職した時の年齢」を選択して下さい。
雇用保険受給資格者証の「5. 離職時年齢」に記載されています。65歳以上の方は給付対象外です。
2.「基本手当日額」を入力して下さい。(数字)
雇用保険受給資格者証の「19. 基本手当日額」に記載されています。
3.「所定給付日数」を選択して下さい。
雇用保険受給資格者証の「20. 所定給付日数」に記載されています。
4.「給付残日数」を入力して下さい。(数字)
給付残日数とは、就職日の前日まで給付された時点での残り日数を指します。給付残日数が、所定給付日数の3分の1未満の方は給付対象外です。
5.下のボタンを押すと計算を行います。
6.再就職手当の金額は
となります。
7.給付率は
となります。給付率は、就職促進定着手当を自動計算するで使用します。
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
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再就職手当
再就職手当は、失業保険(失業給付)を受給している人に対して早期の再就職を促すための制度です。当初の給付額は給付残日数の30%程度でしたが、制度改正のたびに給付率が高くなり現在は給付残日数の60~70%となっています。再就職手当を受給するには以下の8つの条件すべてを満たしている必要があります。
- 失業保険(失業給付)の受給手続き後、7日間の待機期間終了後に就職するか、又は事業を開始していること。待機期間中に仕事をした場合は、その日は待機期間に含みません。
- 就職日の前日時点で、失業保険(失業給付)の給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 退職した会社に再び就職していないこと。また、退職した前の会社と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いのある会社(子会社や関連会社など)に就職していないこと。
- 自己都合で退職していて2ヶ月の給付制限がある場合、給付制限最初の1ヶ月の間はハローワークまたは転職エージェント(リクルートや人材バンク)の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。契約社員や派遣社員で1年以下の契約となっていても、雇用契約の更新が見込まれる場合は対象となります。
- 再就職した会社で雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内に、最就職手当または常用就職支度手当の給付を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。
再就職手当の給付額は以下のように算出されます。
再就職手当の額=基本手当日額※1×所定給付日数の残りの日数×給付率
※1…「5. 離職時年齢」が59歳以下の方は6,395円が上限額、60〜64歳の方は5,170円が上限額となります。
所定給付日数 | 給付残日数(給付率) | 給付残日数(給付率) | ||
---|---|---|---|---|
90日 | 30日以上 | 60%※2 | 60日以上 | 70%※3 |
120日 | 40日以上 | 80日以上 | ||
150日 | 50日以上 | 100日以上 | ||
180日 | 60日以上 | 120日以上 | ||
210日 | 70日以上 | 140日以上 | ||
240日 | 80日以上 | 160日以上 | ||
270日 | 90日以上 | 180日以上 | ||
300日 | 100日以上 | 200日以上 | ||
330日 | 110日以上 | 220日以上 | ||
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
※2…就職日が平成29年1月1日より前の場合は50%になります。
※3…就職日が平成29年1月1日より前の場合は60%になります。
参考資料
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