求人票に関するハローワークの説明の検証
現在は、求人票の記載内容と実際の労働条件が異なる場合に申し出できるハローワーク求人ホットラインが開設されており、令和2年3月30日からは改正職業安定法により以下の④⑤⑥の条件にあてはまる場合にも求人の申し込みを拒否できるようになっています。
① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人
③ 求人者が労働条件を明示しない求人
④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人
⑤ 暴力団員などによる求人
⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人
求人票に書かれている内容と実際の雇用条件が違っていて、そのことをハローワークに苦情を言うと「法律で決まっているのでハローワークでは何もできません」という回答をうけたという話をよく耳にします。本当にその説明は正しいのかを検証しました。
回答1「ハローワークでは求人の申込は拒否できないことになっています」
職業安定法には以下のように書かれています。
第五条の五 公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
第五条の三、第二項 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
つまり、法令に違反している(虚偽の労働条件はここに含まれるような気がします)場合や、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件が1箇所でも明示(記入)されていない場合はハローワークは受け取りを拒否することができます。
回答2「配属先によって雇用条件は変わるので平均的な条件が記載されています」
これから採用を行おうとしているのに、どのポジションに配置するか考えていない訳がありません。もし配置によって雇用条件が変わるのならその内容を全て記載するか、複数の求人票に分けるべきです。前述の第五条の三、第二項に抵触していますのでハローワークは受け取りを拒否することができます。
回答3「記入されているのは昨年度の実績なので、今年度もそうとは限りません」
職業安定法にはその話を肯定するような記述は一切ありません。ハローワークインターネットサービスの「求人申込書」の書き方を見ると、【昇給】【賞与】の箇所には前年度の実績を記入する旨の記述があります。つまり、少なくともこれ以外の項目は採用時の条件を書かなければならないはずです。前述の第五条の三、第二項に抵触していますのでハローワークは受け取りを拒否することができます。
参考資料
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