休業手当を自動計算する
休業した時の給与総額や労働日数などを入力することで、受け取れる休業手当の金額を簡単に計算することができます。日雇い労働には対応していません。なお、当計算は休業手当の自動計算であって休業補償の自動計算ではないことに注意してください。
1.「給与の支払い形態」を選択して下さい。
完全月給制は、休んだ日があっても月給が全額支払われる形態です。
2.休業になる直近3ヶ月の「給与総額」を入力して下さい。(半角数字)
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日より直近3ヶ月となります。3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)は除いて、残業代、住宅手当、通勤手当などは含めて下さい。※1
※1…ただし、①業務上に負傷・疾病にかかり療養のために休業した期間、②産前産後の休業した期間、③使用者の責任によって休業した期間、④育児・介護休業期間、⑤試みの使用期間(試用期間)は期間および給与総額から除いて下さい。①から④の除いた期間が3ヶ月以上の場合は、その期間の最初の日を休業日とします。
給与総額の入力例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万(210000と入力します)
4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万、残業代2万(230000と入力します)
3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給20万、通勤手当1万、残業代1万(220000と入力します)
※1および例外ケースは、このあとに入力する【3.休業になる直近3ヶ月の「歴日数」】、【4.休業になる直近3ヶ月の「労働した日数」】でも同様です。
3.休業になる直近3ヶ月の「歴日数」を入力して下さい。(半角数字)
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日より直近3ヶ月となります。歴日数とは、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてを指します。※1
歴日数の入力例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)歴日数:30日
4月分(3月21日~4月20日)歴日数:31日
3月分(2月21日~3月20日)歴日数:28日(うるう年は29日)
4.休業になる直近3ヶ月の「労働した日数」を入力して下さい。(半角数字)
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日より直近3ヶ月となります。日給月給制の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」を、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」を入力してください。完全月給制の場合は入力する必要はありません(※入力しても使用されません)。※1
労働した日数の入力例
日給制・時給制の場合
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)労働日数:20日
4月分(3月21日~4月20日)労働日数:5日
3月分(2月21日~3月20日)労働日数:9日、有給休暇1日(10と入力)
5.休業手当の「支払い率(%)」を入力して下さい。(半角数字)
会社都合による休業の場合には、平均賃金の60%以上を労働者に支払う義務があります。
6.「休業した日数」を入力して下さい。(半角数字)
7.下のボタンを押すと計算を行います。
となります。
こちらの自動計算では、以下の規定にもとづいて計算を行っています。
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休業手当
労働基準法第26条において、以下のように定められています。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
休業手当は以下のように算定します。
<日給月給制、日給制、時給制の場合>
(1)原則による算定方法と(2)最低補償による算定方法のうち金額の高い方を平均賃金とします。
平均賃金
(1)原則:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
(2)最低補償:休業になる直近3ヶ月の給与総額÷労働日数×0.6
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日を起算日とします※1。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです※1。
※労働日数は、日給月給制の場合は「就業規則などに基づいて会社が定めた日数から欠勤日数を差し引いた日数」、日給制・時給制の場合は「出勤した日数に有給休暇を加えた日数」となります※1。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます(昭和22年11月5日基発第232号)。
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します(昭和63年3月14日基発第150号)。
※1…ただし、①業務上に負傷・疾病にかかり療養のために休業した期間、②産前産後の休業した期間、③使用者の責任によって休業した期間、④育児・介護休業期間、⑤試みの使用期間(試用期間)は期間および給与総額から除きます(労働基準法第12条第3項)。①から④の除いた期間が3ヶ月以上の場合は、その期間の最初の日を休業日とします。(労働基準法第4条および昭和22年9月13日発基第17号第12条)
例外1:就職して間もなく休業となった場合
就職して間もないために、直前の賃金締切日より直近3ヶ月の期間がなく、その期間が1ヶ月以上の場合は、入社日から直前の賃金締切日までの期間および給与総額を対象とし、その期間が1ヶ月未満の場合は、入社日から休業日の前日までの期間および給与総額を対象とします(労働基準法第12条第6項)。
例外2:本採用後に休業し、直近3ヶ月がすべて試用期間の場合
試用期間が終わって本採用後に休業となり、直前の賃金締切日より直近3ヶ月がすべて試用期間であった場合は、本採用となった日から休業日の前日までの期間および給与総額を対象とします(労働基準法第4条および平成2年7月4日基収448号)。
例外3:試用期間中に休業となった場合
試用期間中に休業となった場合(直近3ヶ月がすべて試用期間となる状態)は、⑤試みの使用期間(試用期間)の期間および給与総額は除かずに含めて下さい(労働基準法第3条)。
算定例
賃金締切日:毎月25日(日給8千円、通勤手当1日500円)、休業日:2月5日~
1月分(12月26日~1月25日):労働日数20日、基本給16万、通勤手当1万
12月分(11月26日~12月25日):労働日数10日、基本給8万、通勤手当5千
11月分(10月26日~11月25日):労働日数15日、基本給12万、通勤手当7千5百
(1)原則による平均賃金の算定:
(17万+8万5千+12万7千5百)÷(31日+30日+31日)≒4157円06銭
(2)最低補償による平均賃金の算定:
(17万+8万5千+12万7千5百)÷(20日+10日+15日)×0.6=5100円
平均賃金:(1)と(2)で金額の高い(2)最低補償5100円を使用
休業手当:5100円×0.6×休業した日数
<完全月給制の場合>
平均賃金
休業になる直近3ヶ月の給与総額÷歴日数
休業手当
平均賃金×支払い率(60%以上)×休業した日数
※賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日を起算日とします※1。
※歴日数は、土日祝を含めたカレンダーの日数すべてです※1。
※平均賃金の算定で銭未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭和22年11月5日基発第232号)
※休業手当の算定で1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します。(昭和63年3月14日基発第150号)
※1…ただし、①業務上に負傷・疾病にかかり療養のために休業した期間、②産前産後の休業した期間、③使用者の責任によって休業した期間、④育児・介護休業期間、⑤試みの使用期間(試用期間)は期間および給与総額から除きます(労働基準法第12条第3項)。①から④の除いた期間が3ヶ月以上の場合は、その期間の最初の日を休業日とします。(労働基準法第4条および昭和22年9月13日発基第17号第12条)
例外1:就職して間もなく休業となった場合
就職して間もないために、直前の賃金締切日より直近3ヶ月の期間がなく、その期間が1ヶ月以上の場合は、入社日から直前の賃金締切日までの期間および給与総額を対象とし、その期間が1ヶ月未満の場合は、入社日から休業日の前日までの期間および給与総額を対象とします(労働基準法第12条第6項)。
例外2:本採用後に休業し、直近3ヶ月がすべて試用期間の場合
試用期間が終わって本採用後に休業となり、直前の賃金締切日より直近3ヶ月がすべて試用期間であった場合は、本採用となった日から休業日の前日までの期間および給与総額を対象とします(労働基準法第4条および平成2年7月4日基収448号)。
例外3:試用期間中に休業となった場合
試用期間中に休業となった場合(直近3ヶ月がすべて試用期間となる状態)は、⑤試みの使用期間(試用期間)の期間および給与総額は除かずに含めて下さい(労働基準法第3条)。
算定例
賃金締切日:毎月20日、休業日:6月10日~
5月分(4月21日~5月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万
4月分(3月21日~4月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代2万
3月分(2月21日~3月20日)賃金:基本給18万、通勤手当1万、残業代1万
平均賃金:(19万+21万+20万)÷(30日+31日+28日)≒6741円57銭
休業手当:6741円57銭×0.6×休業した日数
参考資料
- 労働問題対処ノウハウ集 | 神奈川県
- 平均賃金の計算 | 労働基準・労働契約関係各種パンフレット | 大阪労働局
- 休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法 | 大分労働局
- 平均賃金(労働基準法第12条) | 千葉労働局
- 休業手当の計算方法 | 山形労働局
- 労働基準法の解説~平均賃金~ | 石川労働局
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係 | 国税庁
- 労働基準法 第十二条 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
- 労働基準法 第二十六条 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
- 労働基準法施行規則(◆昭和22年08月30日厚生省令第23号) | 厚生労働省
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