雇用保険受給資格者証の見方
雇用保険受給資格者証
雇用保険説明会で渡されるもので認定日などで使用します。ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されているので、空白になっている残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)を記入し写真を貼り付けます。
雇用保険受給資格者証の見方
各項目の意味は以下のとおりです。平成22(2010)年2月22日以降に交付されている新しい様式第11号、及び雇用保険に関する業務取扱要領(平成31年4月1日以降)に対応しています。
雇用保険受給資格者証 | 認定時間のハンコ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. 支給番号 | 2. 氏名 | ||||
12345-12-123456-1 | |||||
3. 被保険者番号 | 4. 性別 | 5. 離職時年齢 | 6. 生年月日 | 7. 求職番号 | |
1234-123456-1 | 3-XXXXXX | 12345678 | |||
8. 住所又は居所 | |||||
9. 支払方法(記号(口座)番号ー金融機関ー支店名) | |||||
1234567 〇〇銀行 △△支店 | |||||
10. 資格取得年月日 | 11. 離職年月日 | 12. 離職理由 | |||
XXXXXX | XXXXXX | 40 | |||
13. 60歳到達時賃金日額 | 14. 離職時賃金日額 | 15. 給付制限 | |||
3ヶ月 | |||||
16. 求職申込年月日 | 17. 認定日 | 18. 受給期間満了年月日 | |||
XXXXXX | 1型−月 | XXXXXX | |||
19. 基本手当日額 | 20. 所定給付日数 | 21. 通算被保険者期間 | |||
22. 離職前事業所名 | |||||
××××株式会社 | |||||
23. 再就職手当支給歴 | 24. 特殊表示(災害時、一括、巡相、市町村) | ||||
0000 | |||||
下部省略 |
項目 | 意味 |
---|---|
1. 支給番号 | 左5桁が雇用保険の手続きを行ったハローワークの番号、残りがあなたの番号です。 |
3. 被保険者番号 | 雇用保険番号のことで原則一人にひとつ番号が割り当てられています。他の会社に転職しても番号が変わることはありません。 |
6. 生年月日 | 左1桁があなたが生まれた年の元号を示しています。3が昭和、4が平成です。 |
7. 求職番号 | ハローワークインターネットサービスの求人情報には、求人票を出した会社の要望で、ハローワークで求職登録をしていない方には会社名や住所などを非表示としているものがあります。この求職番号を入力することですべての情報が表示されます。※求職登録の有無に関わらずすべての利用者に会社名や住所などを公開していない求人もあります。 |
9. 支払方法 | 雇用保険の手続きの際に提出した離職票−1に記入した金融機関コード(左7桁)と口座番号(右7桁)です。間違っていないか確認しておきましょう。 |
10. 資格取得年月日 | 雇用保険を支払い始めた日です。入社した日と同じなはずです。 |
11. 離職年月日 | 会社を退職した日です。 |
12. 離職理由 | 会社を退職した理由です。後ろの<>内は離職票−2の離職区分で、この離職区分を参考にして理由の番号が決定されます。 11<1A>:解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く) 12<1B>:天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 20<2B>:契約期間満了による退職、定年、移籍出向 21<2A>:特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22<2B>:特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり) 23<2C>:特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) 24<2D>:契約期間満了による退職(2A、2B又は2Cに該当するものを除く。) 25<2E>:定年、移籍出向 31<3A>:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32<3B>:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 33<3C>:正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く) 34<3D>:特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29年3月31日までに離職した被保険者期間6月以上12月未満に該当するものに限る。) 40<4D>:正当な理由のない自己都合退職 45<4D>:正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上) 50<5E>:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 55<5E>:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上) |
13. 60歳到達時賃金日額 | 60歳に到達したときに在籍していた会社が、ハローワークに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出している場合に記載されるもので、60歳到達前6ヶ月の賃金の合計を180で割って算出した1日あたりの賃金を示しています。 |
14. 離職時賃金日額 | 離職票−2に記載された退職前6ヶ月の賃金の合計を180で割って算出した「1日あたりの賃金」です。 |
15. 給付制限 | 待機期間(7日間)のあとにさらに記載された期間の給付制限があることを示しています。離職理由が40、45、50、55の場合は2ヶ月の給付制限がかかります。 |
16. 求職申込年月日 | ハローワークで雇用保険の手続きを行った日です。 |
17. 認定日 | この型によって、失業の認定日の週型(1~4)と曜日がいつなのかが確認できます。 |
18. 受給期間満了年月日 | 失業保険(失業給付)の給付が終了する日です。受給期間は離職日の翌日から1年間となります。ただし所定給付日数が330日の場合は1年間+30日、所定給付日数360日で給付制限がない場合は1年間+60日となります。 |
19. 基本手当日額 | 失業保険(失業給付)が給付される1日あたりの金額です。退職時の年齢、勤務していた年数、離職理由、1日あたりの賃金をもとに決められます。 |
20. 所定給付日数 | 失業保険(失業給付)の給付日数です。これは最大の日数であり、雇用保険の手続きが大幅に遅かったりすると消化しきれずに終わってしまう場合もあります。また、受給期間の途中で再就職されたときは失業給付の振り込みは終了し、残り日数に応じて就業手当もしくは再就職手当が支給される場合があります。 |
参考資料
- 求人情報における求人事業所名等の公開について ~求職者の方へ~ | ハローワークインターネットサービス
- 雇用保険に関する業務取扱要領(平成31年4月1日以降) | 厚生労働省
- 高年齢雇用継続給付について | 雇用継続給付 | ハローワークインターネットサービス
- 基本手当について | ハローワークインターネットサービス
- Q5. 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。 | よくある質問(雇用保険について) | ハローワークインターネットサービス
- 基本手当の支給を受けることができる期間は | 北海道労働局
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