令和元年ゴールデンウィークのハローワークの休業日はいつもと異なります
ハローワークは本来、ゴールデンウィークであっても祝日を除く月曜から金曜までの平日であればいつもと同じように営業しています。しかし元号が変わる令和元年のゴールデンウィークの場合は話が変わってきます。平成30年12月14日に公布された「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、天皇の即位の日の令和元年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の令和元年10月22日は休日となります。さらに「国民の祝日に関する法律」第3条第3項の
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
により昭和の日と即位の日に挟まれる平成31年4月30日と、憲法記念日と即位の日に挟まれる令和元年5月2日も休日となります。このため平成31年4月28日から令和元年5月6日かけてすべてのハローワークが休業となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
4月28日 | 4月29日 昭和の日 |
4月30日 | 5月1日 即位の日 |
5月2日 | 5月3日 憲法記念日 |
5月4日 みどりの日 |
× | × | × | × | × | × | × |
5月5日 こどもの日 |
5月6日 振替休日 |
5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
○…営業日、×…休業日、△…土曜も営業しているハローワークのみ開庁
参考資料
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