無職時の確定申告・住民税申告
無職時の確定申告
確定申告に関して本来はハローワークから説明があっても良さそうなことなのですが、全く説明はされていないと思いますのでこちらで説明します。
年の途中で退社された場合、12月の給料時に年末調整を受けることができないため毎月の給料から余分に税金を取られている状態となってしまっています。また退職金からも総務から「退職所得の受給に関する申告書」を記入するように言われなかった場合、自動的に20%の税金が取られてしまっています(※通常は記入するよう言われるようですが私の場合何も言われませんでした)。
上記2点のうち1つでも該当する場合は、確定申告を行うことで余分に取られた税金が戻ってきます。少しくらいの税金なら別に問題ないと考えて確定申告を行わないでいると、余分に支払っている税金の額をもとに、国民健康保険料や住民税が計算されて請求されることになりますので後で思わぬ出費につながります。
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確定申告は確定申告書に記入して提出する必要があります。入手方法は以下の3通りです。
①国税庁のサイトで作成して印刷するか、もしくは印刷しないでマイナンバーカードや税務署で事前に発行したIDとパスワードを使用してオンラインで提出する。
【確定申告書等作成コーナー】 | 国税庁
②税務署か確定申告会場に受け取りに行く。
市のサイトや広報誌などに1月下旬あたりになると確定申告会場の場所などの情報が記載されているはずです。
③自宅に送付してもらう。
Q11 所得税等の確定申告書や手引きはどこで入手できますか。
記入に関しては慣れないこともあって結構時間がかかります。確定申告書に同封されている記載例を読んでもわからない点が残る場合は、必要な書類(給与所得の源泉徴収票、国民年金・各種保険・医療費など支払いの控えなど)を持参して税務署の確定申告会場を利用して下さい(確定申告会場を利用するには、入場整理券が必要になります)。手書きのほかにも税務署のサイトや税務署に用意されているパソコンから数字を打ち込むことで自動的に作成も可能です。
失業給付は非課税で税金がかかりませんので確定申告書には絶対に記入しないで下さい。記入してしまうと余分に税金を支払うことになってしまいます。
また、価格高騰重点支援給付金も非課税のため記入する必要はありません。
令和6年分の確定申告は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までとなります。税金が還付される場合は2月14日以前でも提出可能です。提出はあなたの地域を管轄する税務署に郵送か持参、または市町村で臨時に開設される確定申告会場に持参することになります。確定申告初日や締め切り近くになるとかなり混雑しますので余裕をもって行ってください。
無職時の住民税申告
昨年度に収入が全くなかった場合や収入があっても確定申告をしなければならない金額に達していなかった場合は確定申告をする必要がないのですが、この場合住民税の申告が別途必要な場合があります(確定申告した場合は税務署から市町村に情報が行き、住民税も自動的に申告されます)。特に国民健康保険に加入している場合には保険料の算出に必要ですので住民税申告を行う必要があります。申告の用紙は税務署ではなく市役所や配布所などで入手して下さい。
こちらに書いたことはあくまでも私の体験をもとにした簡易的な説明ですので詳細や記入方法については、「自分ですらすらできる確定申告の書き方」や「いちばんわかりやすい確定申告の書き方」を参考にして下さい。どちらも図解入りでわかりやすく、最新の状況に対応しているのでお勧めです。
参考資料
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